退職予定者からの有給休暇申請

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課題(相談内容および労務管理状況)

従業員から突然

「今月末に退職をしたいから、残っている有給休暇をすべて取得したい。消化できない部分は買い取ってほしい」と申し出がありました。

どのように対応をすればいいのでしょうか?

ご提案内容

会社側は有給休暇の申請に対して時季変更権を持っていますが、退職日まで日にちに余裕がない場合、時季変更権を使うことが難しいと考えられます。

しかし突然の退職ですと引き継ぎが十分にできないこともありますので、従業員としっかりと話し合いましょう。なお、有給休暇の買い取りの要望に応じる必要はありません。

解決後の結果

従業員と話し合いの末、

  • 業務引き継ぎのために有給休暇の取得日数を減らした
  • 従業員への考慮に対して、退職金にインセンティブを上乗せした

となり、当初よりも円満に退職をしていただいた。

本件に対する社会保険労務士のポイント解説

退職時の有給休暇をめぐるトラブルは多くの会社で発生しています。

会社側からすると「辞める従業員になぜ有給休暇を与える必要があるのか?」と感じることもあるでしょう。

しかしながら、有給休暇は従業員に与えられている権利ですので、対応を間違えると無用なトラブルになりかねません。

そうなると業務の引き継ぎも十分にされないことも考えられますので、慎重な対応を心掛けましょう。

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