副業や兼業を行う従業員の残業代について

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課題(相談内容および労務管理状況)

兼業をしている従業員がいるのですが、残業代はどう計算すれば良いのでしょうか?

兼業先で5時間勤務後、当社での5時間勤務した際はどちらが残業代を支払うのですか?

ご提案内容

労働時間は通算する必要があるため、貴社で法定労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要があります。

副業や兼業の残業代の考え方は、原則後から労働契約を結んだ会社が支払う義務を負うと考えられています。

ただし、先に労働契約を締結していても、通算した労働時間が法定時間に達すると認識していながら、労働時間を延長する場合には先に労働契約を締結している会社も残業代の支払い義務が生じることになるので、注意が必要です。

解決後の結果

自社での勤務時間は5時間であるが、通算すると10時間になるため、2時間分の残業代を支給していただいた。

また、従業員に両社間での労働時間を適切に報告してもらうよう改めて説明を実施し、労働時間管理を徹底していただく。

本件に対する社会保険労務士のポイント解説

副業・兼業を認める際には、労働時間をどのように取り扱うのか難しい場面があります。

特に

  • 副業や兼業をする場合には労働時間は通算しなければならない
  • 原則は後から労働契約をした会社が残業代を支払う義務があるが、場合によっては契約の順番ではなく残業を発生させた会社が支払わなければならない

ことを念頭においてください。

そのため、自社の労働時間と副業・兼業先の労働時間は正確に把握しておきましょう。

厚生労働省のQAページも参考にしてください。

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