課題(相談内容および労務管理状況)
当社では、子供1人につき5,000円の手当を支給しています。この手当は残業代の計算単価に含める必要はありますか?
ご提案内容
残業代の計算単価は、基本給だけではなく、それ以外に支払っている諸手当も含める必要があります。
ただし、家族手当については計算単価から除外することが可能です。
「子供1人につき5,000円」であれば、家族手当に該当する可能性が高いため、残業の計算単価には含めなくとも問題がないと考えられます。 一方で、単に子供がいる・いないで支給有無が決まるのみで、人数によって金額が異ならない場合には家族手当として認められないため注意が必要です。
トラブルを防止するためにも、就業規則もしくは賃金規程に支給の条件がどのようになっているのか併せて確認しておきましょう。
解決後の結果
就業規則を確認したところ、家族手当の要件が実態と異なっていたため「子供の人数につき5,000円」という要件を改めて定め、残業代の計算単価からも除外していただく運用とした。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については、残業代の計算単価から除外することが可能です。
ただし、これらの手当が従業員の状況に関わらず一律に支給される場合は、残業代の計算単価に含めなければならないため支給条件がどのようになっているのかがポイントになります。
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