課題(相談内容および労務管理状況)
雇用契約を変更し、労働時間が短くなるため健康保険の資格を喪失する従業員がいます。
退職するわけではないのですが、健康保険の任意継続制度を利用することはできるのではないでしょうか?
ご提案内容
任意継続に加入いただけますのでご安心ください。
健康保険の任意継続制度は、
- 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
が要件となっており、「会社の退職」までは要件になっておりません。
解決後の結果
任意継続をお選びいただき、社会保険労務士法人ステディにて加入手続きを実施した。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
従業員の方が健康保険の資格を喪失した際、 退職後の健康保険は
- 健康保険任意継続
- 国民健康保険
- ご家族の健康保険(被扶養者)
上記の3つの選択肢があります。
毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険に加入いただく必要があります。
従業員の方に応じて毎月必要な保険料が異なりますので、従業員ご本人に比較検討の上お選びいただきましょう。
社会保険労務士法人ステディでは、従業員の社会保険手続きやその相談を積極的に支援していますので、お気軽にご相談ください。
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