課題(相談内容および労務管理状況)
みなし残業制度の導入を検討しています。新しく導入する際は 従業員ごとにみなし残業となる時間は違ってもよいのでしょうか?
また、みなし残業手当の金額や、何時間分をみなすのか周知すべきでしょうか?
ご提案内容
みなし残業制度の時間は、従業員ごとに異なっても問題ありません。
ただし、
- 何時間分をみなし残業とするのか、いくらみなし残業手当として支給するのか
- みなし残業時間を超えた分については、別途残業手当の支給が必要
上記2点については、必ず対応をお願いいたします。 また、就業規則の見直しも併せて行いましょう。
解決後の結果
みなし残業制度の導入に向けて就業規則を見直し、対象となる従業員には 「何時間分の残業時間をみなし残業手当として支給するのか」個別に周知いただいた。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
みなし残業制度は、運用を誤るとトラブルにつながりやすいものです。そのため
- 就業規則にみなし残業制度のルールを明確に記載する
- 対象となる従業員に周知する
- 従業員の残業時間を随時管理、集計する
- みなし残業時間を超える場合は、残業代を別途支払う
上記の4つを実施しておきましょう。
社会保険労務士法人ステディでは、みなし残業制度を適切に運用するために「就業規則の作成・改定」や「給与計算のアウトソーシング」の支援を積極的に行っていますので、お気軽にご相談ください。
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