課題(相談内容および労務管理状況)
祝日やゴールデンウィークなど、もともと休日にしていた日に出社を命じた場合、他の日に休日を振り返ることはできるのでしょうか?
ご提案内容
同一週内である場合、休日の振替は可能です。
もしくは、振替した先の週の労働時間が40時間を超えなければ、残業手当も不要になります。
ただし、休日を振替する場合は就業規則に定められている必要がありますので、確認した上で行ってください。
解決後の結果
就業規則を確認すると「振替休日」として制度が定められているため、運用をしていただいた。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
振替休日は、予め決まっていた休日を勤務日として入れ替える制度になります。そのため
- 出勤をした日は勤務日に出勤した取り扱い
- 休んだ日は休日に休んだという取り扱い
になる特徴があります。
従って、元々は休日であっても通常の出勤日になるため残業代の支払い義務は生じません。 ただし、振替を行った後で当該勤務日の労働時間が8時間を超える場合や、振り替えた先の週の労働時間が40時間を超える場合には、残業代を支払う必要があるので注意が必要です。
また、振替休日の制度には就業規則に定められている必要があります。従業員個別に説明し、同意を得ていただいても運用は可能と考えられますが、トラブル防止のために就業規則を用いた運用が望ましいといえます。
振替休日の制度を問題なく運用されたい場合で、就業規則にどのように定めればよいのか不安がある経営者様はお気軽にご相談ください。