課題(相談内容および労務管理状況)
2022年10月から社会保険の適用拡大がはじまったと聞きました。
従業員数が101人以上の事業所が対象になると思いますが、該当する場合は年金事務所から通知がくるのでしょうか?
また、従業員の退職により101人以上の要件から外れてしまった場合はどうなるのか教えてください。
ご提案内容
直近1年間で5ヶ月間、従業員数が101人以上になった事業所(特定適用事業所)には「大切なお知らせ」という通知が年金事務所から届きます。
また1ヶ月ごとに毎月直近1年間の状況が確認がされるようです。
一度特定適用事業所に該当すると、従業員の退職により101人以下になったとしても、特定適用事業所のままですのでパートやアルバイトの方も社会保険の加入要件に該当すると手続きが必要です。
従業員が退職したからといって、特定適用事業所から外れるわけではありませんのでご注意ください。
ただし、大幅に従業員が減り、今後採用予定もないようであれば事業主から「不該当届」を提出することができます。「不該当届」には労使の合意が必要になります。
解決後の結果
事業所内での従業員人数の推移を随時確認。
特定適用事業所になったタイミングでパートタイマー・アルバイトについても社会保険に加入手続きを実施いただく。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
今回の「社会保険の適用拡大」に関する法改正は
- 2022年10月から「101〜500人」の企業へ義務付け
- 2024年10月から「51〜100人」の企業へ義務付け
と段階的に行われていきますので、従業員数が50人を超えている中小企業や、組織拡大を積極的に行う企業では従業員数には気をつけなければなりません。
従業員数のカウント方法は、現在厚生年金の適用対象者である「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計した人数になる点も気をつけておきましょう。

社会保険の適用拡大は
- 事業所が「特定適用事業所に該当するのか」
- 従業員が「社会保険加入の要件を満たすのか」
順番に確認しなければなりません。少しでも難しいと感じられる経営者様はお気軽にご相談ください。
また、社会保険適用拡大により「社会保険料は会社負担があるが、今回の法改正でどの程度費用が増えるのか?」というご相談を多くいただきます。厚生労働省から「社会保険料かんたんシミュレーター」が公表されていますので、まずは試算してみましょう。