退職する従業員の有給休暇買取について

  1. Home
  2. /
  3. 解決事例
  4. /
  5. 退職する従業員の有給休暇買取について
年次有給休暇 退職 買い取り

課題(相談内容および労務管理状況)

退職希望日はまだ未定のようなのですが、従業員から退職届が提出されました。

有給休暇の日数がまだ残っている従業員なのですが、業務の引き継ぎを考えると有給休暇をすべて消化されると困ります。残った有給休暇は買い取る必要はあるのでしょうか?

ご提案内容

トラブル防止のために、まずは退職日を確定させましょう。従業員から特に希望する日がないのであれば、就業規則を元に退職日の候補を提示し、従業員本人と調整してください。

例えば、就業規則上で

退職を希望する1か月前に退職届を提出する」と定められている場合は、退職届が提出された1か月後を目安に退職日を決めます。ただし、従業員本人から退職希望日がないということですので、業務の引き継ぎに必要な日数や時間も考えておきましょう。

退職日を労使間で確定しなければ

  • 退職届の取り下げ
  • 従業員都合による退職日変更の申し出

などが考えられ、業務の引き継ぎや他の従業員への悪影響につながる恐れもありますので注意してください。

また、退職時の年次有給休暇を買い取りすることは労働基準法上義務ではありません。従業員から交渉があった際に検討する程度で会社から提案する必要はありません。

解決後の結果

従業員と面談を実施し、就業規則に定められていた「退職を希望する1ヶ月前に所属長に申し出る」を元に、退職届が出された日から1ヶ月後を退職日扱いとし、労使間で確定した。

残っていた有給休暇は、業務の引き継ぎを考慮しながら取得していただき、退職日の残数は買い取りも行わない形で労使での合意が成立した。

本件に対する社会保険労務士のポイント解説

労使ともに円満な雇用契約の終了をするには、

  • 就業規則等ルールに基づいた手続き
  • 他の従業員への影響を踏まえた実務的な対応

の2つの観点で考える必要があります。

特に従業員が希望する退職日がなければ、就業規則に定められているルールを元に調整することで不平不満は防止できます。

また、有給休暇の買い取りはよくご相談をいただきますが労働基準法上では定めがありません。ただし、従業員から年次有給休暇の申請があった場合、退職が確定していると時季変更権は利用できないケースがあります。

退職日までの期間によって取り扱いが異なりますので、社会保険労務士に相談しましょう。

社会保険労務士法人ステディでは、

  • 退職時の業務引き継ぎを考慮した制度設計および就業規則の作成
  • 年次有給休暇を巡る従業員トラブル

上記の対応を得意としております。お困りの際はお気軽に相談ください。

Copyright © 社会保険労務士法人ステディ
PAGE TOP