課題(相談内容および労務管理状況)
拠点を統括してくれている従業員を、管理監督者に選任しようと思っています。
注意点はあるのでしょうか?
ご提案内容
労働基準法上の管理監督者にするには
- 採用など人事に関する権限
- 給与、賞与といった待遇
などを考慮する必要があります。そのため、就業規則や賃金規程を見直しましょう。
解決後の結果
今後、管理監督者に対しては管理監督者の立場、権限について就業規則にて明文化し、一般従業員とは異なった手当を支給することで、運用を開始。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
管理監督者にすれば残業代を支払う必要はない、という話はよくお聞きします。
確かに労基法上の管理監督者に該当すると、労働時間に関する規定が適用されませんので、深夜労働以外では割増賃金は不要になります。
とはいえ、
- 職務内容
- 権限
- 待遇
について、管理監督者としてふさわしい状況なのか判断されます。
そのため、「部長」「支店長」といった役職や肩書だけで管理監督者になるわけではありませんので注意をしましょう。
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