課題(相談内容および労務管理状況)
従業員より、仕事で行っている技術に関するブログ記事を書きたいと申し出がありました。ブログ記事を執筆する時間は仕事扱いとするべきでしょうか
ご提案内容
会社から命じておらず、従業員が自主的に行うのであれば仕事に該当しない可能性は低くなります。
ただし、会社の戦略としてブログ記事をWEBマーケティングの一環として執筆をしていく場合などは仕事に該当すると考えられるため
- 従業員が執筆したブログ記事をどのように取り扱っていくのか?
- 従業員個人に帰属させるのか
- 会社の資産として扱うのか
- ブログ記事作成をどの時間に行うのか?
- 従業員が就業時間外に自発的に行うものとするのか
- 業務として就業時間中に行うことを命ずるのか
このような観点で整理およびルールを作り、従業員と合意をしておくことが大切です。
また、従業員の仕事に対するモチベーションの観点からすると、本人の意思を尊重して新しい仕事にチャレンジさせることは効果的ですので、ブログ記事作成も業務の一環とされてはいかがでしょうか。
解決後の結果
従業員との話し合いにより、会社の戦略として執筆されたブログ記事を利用することに合意がされたため労働時間として取り扱うことになった。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
労働時間に該当するのかどうかについて、
- 自主的に従業員が参加する研修の時間
- 会社から命じた健康診断の時間
- 昼休みの電話対応の時間
など、どのように取り扱うべきなのかよくご相談をいただきます。
会社から従業員に指示しているのであれば労働時間として取り扱うべきですが、「あくまでも従業員の自主性に委ねているため、労働時間としては扱わない」としていても、実態として
- 会社から黙示の指示が出ている
- 研修などで受講しない場合は従業員に不利益が発生する(昇格させない等)
このような場合は労働時間とみなされますので、注意が必要です。厚生労働省より「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」として労働時間に認定されるのかどうか、ケースごとの解説がありますのでぜひ参考にしてください。
労働時間の取り扱いについて、少しでも不明な点があれば社会保険労務士に相談されることをオススメいたします。
社会保険労務士法人ステディでは
- 実際の働き方を勘案した労働時間制度の構築
- 労使間における納得度の高い就業規則および社内ルールの策定
に強みを持っていますので、労働時間管理にお困り事がございましたらお気軽に相談くださいませ。
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