産休中の出勤希望者への対応方法

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課題(相談内容および労務管理状況)

産休に入っている従業員がいるのですが、産後6週間を経過したタイミングで本人より働きたいと申し出がありました。

働いてもらっても問題ないのでしょうか?

ご提案内容

勤務自体はしていただいても差し支えありませんが、会社としては

  • 主治医から「就労可能」と記載がされた診断書の提出
  • 産業医と従業員に面談をしてもらい、業務内容に問題がないのか判断を仰ぐ

この二点を行っておきましょう。

体調がどうなっているのか、主治医の先生の判断をいただき、業務内容の観点からフルタイムで勤務が可能なのか、産業医から意見をいただくことで、会社として判断がしやくすなります。

なお、産業医の先生がいない場合は産業保健センターに電話をすると、地域の産業医の方をご紹介してくれますので、活用ください。

解決後の結果

従業員には診断書の提出と産業医の意見に従って、短時間の勤務から職場復帰していただくことになりました。

本件に対する社会保険労務士のポイント解説

法律的には、 産前産後休業は女性従業員の出産予定日を基準に

  • 産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができる
  • 本人より請求があると勤務をさせてはならない

とされています。

そのため産後6週間を経過した女性従業員から「働きたい」と申し出があった場合は、医師が支障がないと認めた業務には復帰してもらっても問題はありません

しかしながら、会社としても安心して仕事をしてもらうためにも、診断書だけではなく産業医を活用して判断することをおすすめいたします。

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