【社労士監修】医師国保とは?国民保険・健康保険との違いやメリット・デメリットを解説

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医療機関・クリニックを開業された際に

  • 医師国保と健康保険はどちらに加入したら良いのか?
  • 同じ社会保険だけど、どのような違いがあるのかわからない

このように、加入すべき健康保険についてのお悩みをお聞きすることがあります。

個人経営の医院なのか、法人なのか。また、従業員の人数によって加入する健康保険の種類は異なります。

医師の場合、各都道府県の医師会が主体として運営している「医師国保」へ加入するケースがございますが、注意点としてすべての都道府県に医師国保があるわけでもなく、医師会によって加入基準が異なりますので、予め所属している医師会に確認しておきましょう。

今回の記事では、医師国保と健康保険(協会けんぽ)との違いや、医師国保に加入するメリット・デメリットについて解説いたします。

加入の対象者

医師国保および健康保険(協会けんぽ)に加入できる対象者について、確認してみましょう。

医師国保の場合

医師国保の場合、

  • 自治体や大学の医師会に所属している医師
  • 家族
  • 運営している医院の従業員

上記の方が対象となります。

ただし、医師会に所属している医師であり「常時使用する従業員が5人未満」である必要があります。

国民健康保険の場合

従業員が5人未満の個人事業主で健康保険(協会けんぽ)への加入義務がない場合、国民健康保険に加入することになります。クリニック経営の場合、医師国保か国民健康保険を選択することになります。

健康保険の場合

健康保険(協会けんぽ)の加入対象となる医院・クリニックは、

  • 医療法人などの法人格をもっている
  • 雇用している従業員が5人以上

が対象となり、健康保険(協会けんぽ)への加入が法律で義務付けられています。上記に該当する場合、開業直後であっても医師国保ではなく健康保険となりますので注意してください。

法人の場合は原則健康保険の加入になりますが、元々個人事業としてクリニックを経営しており、医師国保に加入している場合、健康保険の適用を除外する申請(適用除外申請)を行うことで、医師国保に加入を続けることが可能です。

医師国保に残るのかどうか、次で紹介するメリット・デメリットを確認した上で判断するようにしましょう。

医師国保のメリット・デメリット

医師国保に加入できるクリニックの場合、健康保険(協会けんぽ)と比べてより良い保険に加入したいと考えられると思います。医師国保を中心に、メリットとデメリットを解説いたします。

メリット

医師国保に加入するメリットとしては

  • 収入に関係がなく保険料は一定
  • 保険料の折半という概念がない

主に上記2つとなります。

収入に関係がなく保険料は一定

例えば、東京都医師国民健康保険組合を参考にしてみると、

  • 第1種組合員(医師)は32,500円
  • 第2種組合員(従業員・家族)は18,500円

と、月々の保険料は定められています。

通常、健康保険(協会けんぽ)や国民健康保険の場合、収入によって保険料は変動します。収入が高い医師の場合、保険料は高くなりがちですが、医師国保の場合は割安になることが多いと言えます。

保険料の折半という概念がない

健康保険(協会けんぽ)の場合、健康保険料や厚生年金保険料について、従業員と会社が折半して支払うルールになっています。一方で医師国民については、折半するかどうか決まりはなく、各事業所で決めることができますので、資金繰りを考慮して設定することが可能です。

保険料の負担額についての決まりはありません。全額負担や事業主と折半などは、各事業所でお決めいただいて構いません。当医師国保組合は保険料を組合員より一括で徴収しております。

群馬県医師国民健康保険組合より引用

デメリット

医師国保のデメリットとしては

  • 経営状況によっては保険料が負担になる
  • 家族を扶養に入れる場合も保険料が必要
  • 自家診療分の保険請求ができない

上記3つが考えられます。

経営状況によっては保険料が負担になる

国民健康保険および健康保険(協会けんぽ)は、主に収入によって保険料が変動します。

収入が多ければ、保険料が一定である医師国保が割安になりますが、逆に給与が少ない場合は保険料の天引きが苦しいものになってしまいます。

家族を扶養に入れる場合も保険料が必要

医師国保に加入しており、家族を扶養する場合、その家族の保険料も発生します。

この点は国民健康保険と同じですが、健康保険(協会けんぽ)の場合は扶養家族については保険料は発生しませんので、扶養家族の人数によっては保険料の負担が大きくなります。

自家診療分の保険請求ができない

医師国保に加入している従業員が、自身の勤務先で診療・診察を受ける場合には「自家診療」となり、医師国保によっては保険請求ができない場合があります。

健康保険(協会けんぽ)では、自家診療も保険請求が可能ですが、医師国保ではできません。

まとめ

今回の記事では、医師国保が国民保険や健康保険とどのように違うのか、メリットやデメリットはどういった点があるのか解説をいたしました。

特に保険料については、クリニックを経営する上で必要な資金繰りに直接関係する部分ですので、必ず押さえておきたい内容です。

弊社では、医療機関やクリニックの経営に必要な労働・社会保険のサポートを推進しておりますので、少しでも不安がある方はお気軽にご相談ください。

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