雇用形態の変更

  1. Home
  2. /
  3. 解決事例
  4. /
  5. 雇用形態の変更

課題(相談内容および労務管理状況)

正社員採用をしている従業員がいるのですが勤務態度が悪く、周りに悪影響を及ぼす従業員がいます。

真面目に働く他の正社員のことを考えると、契約社員扱いとして少し様子を見たいのですが、雇用形態を変えることは問題ないのでしょうか?

ご提案内容

本人の同意があれば、正社員から契約社員へ変更することは可能です。

ただし、本人へ説明する際にトラブルになることが考えられますので、

  1. 勤務態度について定期的に指導を行う
  2. それでも変わらない場合、業務内容の変更といった配置転換の指示
  3. 最終的には訓戒などの懲戒処分を実施する

のように順序を立てて対応しましょう。

解決後の結果

本人と面談をし、指導を実施。

勤務態度について改善が見られているため、配置転換等も特にせず正社員のままで雇用を継続。

本件に対する社会保険労務士のポイント解説

正社員から契約社員への変更は、労働条件の不利益変更に該当するため、本人の同意が必要になります。

このとき、

  • 会社から圧力、強要するなどして同意を得る
  • 契約変更をしなければ解雇するなど強引な手法をする

などをしてしまった場合、本人の同意とは言えませんのでトラブルに繋がってしまいます。

また、今回のように「勤務態度が悪い」ということであれば、指導を繰り返し、改善の余地がないのか見極めることが大切です。

就業規則に基づいて懲戒処分を実施するなど、ルールに基づいた対処をすることで余計な労使トラブルを防ぐことができます。

Copyright © 社会保険労務士法人ステディ
PAGE TOP