課題(相談内容および労務管理状況)
SNSやブログが趣味の従業員がいます。 今後、会社のマーケティングの一貫でSNSを運用していくことになったので、この従業員に記事投稿をお願いしようと思っています。
業務時間内に収まらなかったとき、残業扱いになりますか?
ご提案内容
労働時間とは、一般的に従業員が会社(使用者)の指揮命令下に置かれている時間のことを指しますので、 今回のようなケースですと労働時間に該当します。
そのため
- SNSの運用など関係なく通常の業務と同様に残業手当を支払う
- 残業を行う際は上長の承認が必要とし、SNS関係の業務での残業を認めない
など、ルール化する対応が考えられます。
解決後の結果
今までは残業自体が本人からの事後申告だったため、残業に当たる際は上長承認としてメリハリをつけられるようにルールを設定。
SNSの運用業務は日中に収まるように行っていただき、本人もやりがいをもって働けている。
本件に対する社会保険労務士のポイント解説
会社によっては、始業時間前に掃除を行っていることもあるのではないでしょうか。
明確に会社から指示をしていなくても、労働時間として取り扱わなければ、行政からの指摘や従業員から未払い残業になっていると請求が発生する可能性もあります。
- 指揮命令の関係になっていないか?
- 慣例化しているとして黙認していないか?
など、会社としてしっかりと判断することが重要です。
この記事の執筆者

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