事業運営する中で、
「労働基準監督署から、立ち入り調査の連絡が会社に入った」
「知り合いの会社に立ち入り調査が入ったと聞いたが、どういったきっかけで調査されるのだろう」
こういった不安を抱えたことのある経営者・人事労務責任者の方も多いのではないでしょうか。
労働基準監督署の訪問・調査は突然行われることがありますので、準備もできないまま対応をしてしまうケースもよく見られます。
当社も経営者の方から相談を受けることがありますが、労働基準監督署の調査は頻度こそ少ないですが、企業規模や業種を問わず行われます。
また創業歴が長い会社様でも「労基署の立ち入り調査は初めてだ。準備もできてなかったので苦労した」と驚かれる方もおられ、調査の依頼が入ったとしても慌てずに、適切に対処することが重要です。
本記事では「労働基準監督署が入るきっかけ」「調査の流れ」「適切な対処方法」についてお伝えいたします。
労働基準監督署とは?どのような目的で調査があるのか?
労働基準監督署とは、労働基準法や労働安全衛生法といった労働関係法令を企業が遵守しているかを監督する機関です。厚生労働省の出先機関として、全国に設置されています。
労働者の権利を守るために、労働者からの相談を受け付け、適切なアドバイスを行ないます。また、労働者が企業から不当な扱いを受けた場合の申告先としての役割も有しています。
また、労働者だけでなく、会社にとっても役に立つ機関といえます。
労働トラブルが起きた際に無料で専門家に相談することができ、会社のルールブックである「就業規則」や「労使協定」作成も、一般的な内容であればアドバイスを受けることもできます。
労働基準監督署の職務と権限
労働基準監督は、厚生労働省の出先機関として労働関係法令に基づいて職務・一定の権限を有しています。
万が一労働基準監督署から訪問の連絡が入った場合、どのようなスタンスとして対応しなければならないのか関係しますので、確認してみましょう。
労基署の職務
労働基準監督署の職務として
- 労働基準法などの労働関係法令に違反していないかを立ち入りで調査すること
- 帳簿および書類の提出を求め、使用者(社長や人事権をもつ従業員等)または従業員に対して尋問を行なうこと
が挙げられます。
会社に対しての調査といっても、現場の従業員に対してヒアリングされる場合もありますので、注意しなければなりません。
労基署の権限
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官としての職務も担っています。
立ち入り調査による結果、労務管理に法令上問題があると判断された場合に指導勧告できるだけでなく、法令違反の内容や指導に対して改善する傾向が見られない場合には書類送検・経営者を逮捕することが可能であることは念頭に置いておきましょう。
労基署の調査が入るきっかけとは?
ではどういった場合に労働基準監督署の調査が入るのでしょうか。
労働基準監督署の立ち入り調査が入るきっかけとしては
- 定期監督
- 申告監督
- 災害時監督
上記3つがあげられます。
それぞれどのような場面で労働基準監督署の調査が実施されるのか確認していきましょう。
定期監督
最も一般的な調査が「定期監督」です。
労働基準監督署の年度計画に基づき、調査する会社を選定しています。
最新の行政課題を反映しており、産業構造、労働時間の状況、労働災害の発生状況、電話・投書等といった情報の分析によって調査先が決定されます。
申告監督
従業員や退職者からの労基署への依頼、いわゆる「タレコミ」があった場合に行われる調査が「申告監督」となり、当社でも相談を受ける件数が多いものとなります。
労務トラブルの増大に伴い申告監督の件数も増加しており、例えば
- 未払いになっている賃金(主に残業代)があるため支払って欲しい
- 解雇されたが、理由に納得がいかない。不当解雇ではないか?
こういった理由で従業員や退職者が労働基準監督署に申告があり、労働諸法令に違反している可能性がある会社へ立ち入り調査が行われます。
災害時監督
労働者が仕事中に負傷した、といった労働災害が一定規模以上だった場合、労働災害の原因究明や再発防止の施策を行うために実施される調査もあります。
立ち入り調査の流れと調査内容
労働基準監督署の立ち入り調査の流れは、おおまかに以下のとおりとなっています。
事前の書面、電話連絡または突然の来訪
前述したとおり、立入調査については
- 書面や電話による事前の連絡
- ノーアポイントでの訪問
によりスタートします。
調査対象になったことを告げられ、監督官による確認の対象となる書類を準備するように要求されますので、経営者・人事労務責任者の方は速やかに書類を揃えなければなりません。
必要書類の提出および事前の調査内容
労働基準監督署の調査時に求められる書類は、企業規模によって一部異なりますが、概ね下記となります。労務管理の観点から労働基準監督署の調査を問わず、揃えておくべき書類ではありますので、調査連絡の有無問わず、確認しておくことをオススメします。
◇事前に提出を求められる必要書類
- 法定3帳簿
- 労働者名簿
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 就業規則、賃金規程、その他諸規程
- タイムカード、または各従業員の労働時間がわかる書類(勤務月報等)
- 時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
- 有給休暇管理簿
- 従業員の雇用契約書(労働条件通知書)
- 健康診断の結果
- 安全衛生管理体制に関する書類(常時使用する従業員数によって求められる)
なお、提出すべき過去の書類は、1年分を求められることが多いようですが、調査項目によって異なります。
特に「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」は法定3帳簿とよばれるもので、これらの帳簿を作成、保存していなかったり、または保存期間を守っていない場合は30万円以下の罰金が科せられますので注意してください。
下準備として、労基署から事前調査が行われる場合があります。調査内容は以下のとおりです。
◇事前に調査される事項(定期監査の場合)
- 従業員に関する事項
- 全従業員数
- 男女別の従業員数
- 18歳未満の従業員数
- アルバイト・パート従業員数
- 外国人従業員数および在留資格の種類
- 障害のある従業員数と業務内容
- 最も給与が低い従業員の給与額
書面で通知が来た場合、一般的には調査文書に上記内容を記載する書面が同封されています。立ち入りの当日までに記入を済ませましょう。
普段から労務管理が不十分である場合、記入には時間を要します。
書類提出が間に合わない、自力では手が負えないと判断した際は、速やかに社労士等の専門家へ相談することが得策です。
監督官による調査
事前に準備した書類に基づいて、立入調査が行われます。 労基署が調査する内容は主に以下のとおりです。
- 就業規則は適正に運用されているか
- 従業員の雇用契約書は正しく明示しているか
- 時間外労働、休日労働は正しく運用されているか
- 未払い賃金(残業代)はないか
- 健康診断は実施されているか
その他、常時使用する従業員数が50人以上いる場合は、上記に加えてストレスチェックの実施状況や産業医を選任しているかについて調査される場合があります。
是正勧告書等の交付
調査が行われた結果、問題点が発覚すると、「是正勧告書」または「指導票」が労基署から交付されます。
ちなみにこの「是正勧告書」と「指導票」は、交付される事由がそれぞれ異なります。
是正勧告書
「是正勧告書」とは、調査により労働関係の法律に違反している事実が確認できたたため、改善を行う事項について作成される書面となります。
指導票
調査においては労働関係の法律に違反している事実は確認できない一方で、改善が望ましい事項については「指導票」が作成されることになります。
是正報告書の提出
是正勧告書または指導票の交付を受けた場合は、その後の改善について、書面による報告を求められます。
上記の是正報告書は、当社がサポートした企業が実際に提出したものになりますが、労働基準監督署から指摘された事項に対して
- どのようなアクションを取るのか
- いつまでに行うのか
具体的な内容を記載することになり、専門的な知識がなければ対応に時間が掛かることは間違いありません。
労基署が定める期日までに、勧告書および指導票に示された是正報告または改善報告を提出しなければならず、期日を過ぎても提出しない場合は再調査が入ることがありますので注意してください。
労働基準監督署の調査を乗り切るには?
突然労働基準監督署から調査の連絡や訪問があった場合「専門的な知識もないため法律違反しているか分からない。調査にどのようい対応すればいいのか?」と不安に思われる方もおられると思います。
もし調査の実施が決まり、会社の労務管理に自信がないとしても
- 不備のある書類の改善を行う
- 専門家への相談および監査の立ち合い依頼
上記2つの方法により調査をスムーズに乗り切れると考えられますので、ぜひ参考にしてください。
不備のある書類の改善を行なう
労基署から求められる提出書類は、本来であれば日頃から法令違反がないよう管理すべきものですが、監査が入ることがきっかけとなり、不備が発覚することも決して少なくはありません。
そういった場合、監査実施前に、事前に必要書類の提出を労基署から求められたのであれば、そのタイミングで不備のある書類の改善に向けて動き出すことが重要です。
書類の確認に時間がかかるようであれば、監査日の変更を労基署へ相談することもできます。
このように「問題点に対し、改善しようとしている」態度を監督官にアピールすることも監査を乗り切るポイントとなってきます。
抜き打ちの場合は、事前準備は不可能ですので不備のある書類が見つかり次第、是正勧告書または指導票の交付が行われるでしょう。
ですが、その勧告に対する報告も、労基署が指定した期日までに書面で提出すれば、「おとがめ」はありません。報告書の提出に時間を要するのであれば、こちらからリスケジュールの相談をすることができます。
専門家への相談および監査の立ち合い依頼
労基署からの調査に対し、専門家(社労士等)へ相談すること、立ち会いを依頼することも、監査を乗り切るうえで重要な対応といえるでしょう。
不備のある書類に対しどのように対応すべきか、専門家から適切なアドバイスを受けることができ、効率よく手続きを進めることができます。
また監査の立ち会いでは、自社の経営状況等を勘案して監督官と監査項目について交渉を行なってくれる場合もあり、専門家は、監査を受ける会社にとって非常に心強い存在といえるでしょう。
とはいえ、今まで付き合いのない専門家に急にスポットで相談することも、抵抗があるのではないでしょうか。労基署の立ち入り調査の有無を問わず、自社の労務管理に不安があるのであれば、その時点で信頼できそうな専門家を見つけ、相談されることを強くおススメいたします。
まとめ
今回は、「労働基準監督署が入るきっかけ」「調査の流れ」「適切な対処方法」について解説いたしました。
突然行われる労基署からの連絡・訪問調査にも慌てず、また問題なく対処をするためには、日頃の労務管理が重要です。
自社の労務管理に課題がある方、労基署の立ち入り検査に不安がある方は是非、労務のプロフェッショナルである当社へご一報ください。現時点の課題だけでなく、将来に向かってより良い会社経営となるようお手伝いさせていただきます。
この記事の執筆者
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