いきなり退職届を出されたら?会社がすべき対応とNG行動【経営者・人事向け】

  1. Home
  2. /
  3. ニュース一覧
  4. /
  5. いきなり退職届を出されたら?会社がすべき対応とNG行動【経営者・人事向け】

ある日突然、従業員から退職届を差し出されて戸惑った経験はないでしょうか。

引継ぎや人員の穴埋めを考えると、「今すぐは困る」と感じるのは自然なことです。とはいえ、対応を誤ると退職トラブルや労務リスクに発展しかねません。

この記事では、いきなり退職届を受け取った経営者・人事担当者に向けて、退職が成立する法的ルール、受け取った直後の初動、退職日までの手続き、いきなり退職したいと申し出た従業員に対する避けるべきNG行動、再発を防ぐ仕組みづくりまでを順に解説いたします。

いきなり退職届を出されたら会社は拒否できる?押さえるべき法的ルール

突然退職届を差し出されると、「急に辞められては困る」と感じる経営者や人事担当者は少なくないでしょう。しかし、退職は労働者に認められた権利であり、会社の都合だけで止めることはできないのが原則です。

まずは雇用形態ごとに、退職がいつ成立するのかを正しく押さえておきましょう。ここを理解しておくと、その後の対応で判断を誤りにくくなります。

そもそも「退職願」と「退職届」は違うのか

受け取った書面が「退職願」か「退職届」かによって、法的な意味合いが変わります。表題だけで判断せず、書面の中身もあわせて確認することが大切です。

一般に、退職願は「辞めさせてほしい」というお願いであり、会社が承諾して初めて退職が決まります。これに対して退職届は、「辞めます」という一方的な意思表示にあたります。両者の違いを整理すると、次のとおりです。

書面法的な性質会社の承諾撤回の可否
退職願合意による退職
(合意解約)の申込み
必要会社が承諾する前なら撤回が認められる場合がある
退職届労働者からの一方的な
退職の意思表示
(辞職)
不要会社に届いた後は原則として撤回できない

とはいえ実際には、表題が「退職届」でも本文が「退職させていただきたく、お願い申し上げます」となっているなど、区別があいまいな書面もあります。

もし判断に迷う場合は、本人に「会社の承諾を待つ趣旨か、退職を確定させる趣旨か」を確認しておくと安心です。

正社員など無期雇用は「申し出から2週間」で退職が成立する

正社員のように雇用期間の定めがない従業員には、民法627条1項が適用されます。この規定により、従業員はいつでも退職を申し入れることができます。

民法627条1項では、退職の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。ポイントは、会社の承諾や「受理」が退職の条件になっていない点でしょう。

会社が退職届を受け取らなかったり、返送したりしても、意思表示が会社に届いた(到達した)日から2週間が経てば、退職の効力は生じると考えられます。

つまり、「受理しないから辞められない」という対応は、法的には通用しません。口頭での申し出でも退職は成立し得るため、いつ、誰が、どのような形で申し出を受けたのかを記録しておくことが重要です。

就業規則の「1か月前までに申し出る」規定はどう扱われる?

多くの会社では、就業規則で「退職する場合は1か月前までに申し出ること」などと定めています。この規定と民法の2週間ルールの関係は、実務でよく迷うポイントといえます。

就業規則の規定は、引継ぎを円滑に進めるためのルールとして一定の意味を持ちます。一方で、民法の2週間より長い期間を従業員に一方的に強制できるかについては、見解が分かれており、民法627条を優先させ、就業規則で退職の自由を制限できないとした裁判例(高野メリヤス事件・東京地裁昭和51年10月29日判決)もあります。

そのため実務では、就業規則を盾に退職を先延ばしさせるよりも、引継ぎに必要な期間を示して退職日を話し合いで調整する姿勢が現実的ではないでしょうか。

契約社員など有期雇用の場合

契約社員やパート・アルバイトで雇用期間が決まっている場合は、無期雇用とはルールが異なります。原則として、契約期間の途中で一方的に辞めることはできません。

ただし、民法628条により、「やむを得ない事由」があれば期間途中でも直ちに契約を解除できます。これは本人の病気やけが、家族の介護、ハラスメントなど職場環境の深刻な問題が典型例にあたります。

また、労働基準法137条により、契約期間が1年を超える有期契約では、契約初日から1年を経過した後はいつでも退職を申し出られます(高度な専門知識を持つ労働者や満60歳以上の労働者などは対象外です)。

「やむを得ない事由」に当たるかどうかは個別の事情で判断されるため、会社だけで結論を出すのは難しい場面もあります。契約期間中の退職を認めるか迷うときは、社会保険労務士や弁護士に相談することをおすすめいたします。

このように、無期雇用の従業員からのいきなり退職届は、会社が拒否しても申し出から2週間で成立するのが原則です。有期雇用でも、事情によっては期間途中の退職が認められます。

従業員からいきなり退職届が提出された……最初に確認すべきこと

従業員から退職届を受け取った直後は、驚きや戸惑いから感情的な反応をしてしまいがちです。

しかし、この初動の対応が、その後の手続きの進めやすさやトラブルの有無を左右します。ここでは、受け取った当日から数日以内に確認しておきたい事項を順に見ていきましょう。

受け取った日と退職希望日を記録する

最初に行うべきなのは、事実関係の記録です。

正社員のように無期雇用であれば、退職届が会社に届いた日から2週間で退職が成立するため、起算日をはっきりさせておく必要があります。

退職届を手渡しで受け取った場合は、受領日、受け取った人、本人が希望する退職日を社内で共有しておきましょう。メールやチャットで届いた場合も、送信日時がわかる形で保存しておくと安心です。

もし書面の提出がなく口頭だけで伝えられたときは、後日の食い違いを防ぐため、退職日を明記した退職届をあらためて提出してもらうのが望ましいといえます。

雇用契約・就業規則を確認する

次に、その従業員の雇用条件を確認します。前述の通り、無期雇用か有期雇用かによって退職が成立する時期が異なるためです。

確認の際は、労働条件通知書や雇用契約書、就業規則をあわせて見ておくと、後の手続きがスムーズになります。最低限、次の項目を押さえておきましょう。

  • 雇用期間の定めの有無と、有期雇用の場合の契約満了日
  • 就業規則に定めた退職の申出期限と手続き
  • 有給休暇の残日数
  • 退職金規程の有無と支給条件
  • 秘密保持や競業避止に関する定め

これらを事前に把握しておけば、本人との面談で退職日や有給休暇の扱いを具体的に話し合えます。

本人から退職理由と真意を聞き取る

条件を確認したら、本人と面談の場を設けます。目的は引き止めることではなく、退職の意思がどの程度固いのか、どのような事情があるのかを正確に把握することにあります。

面談では、上司が一方的に話すのではなく、本人の話を最後まで聞く姿勢が大切です。もし長時間労働、人間関係、ハラスメント、処遇への不満など、退職理由に職場の問題が含まれている場合は、ほかの従業員にも影響が及んでいるおそれがあります。

特にハラスメントの申告があった場合は、退職の手続きとは別に、事実確認などの対応も求められます。

なお、直属の上司との関係が退職理由になっているケースもありますので、その場合は人事担当者や別の管理職が面談を担当すると、本音を聞き出しやすくなります。

引き止めるかどうかを判断する

面談の内容を踏まえ、引き止めを試みるかどうかを判断します。引き止め自体は違法ではありませんが、本人が応じない場合に退職を妨げることはできません。

引き止めを検討する際は、退職理由が会社側の努力で解消できるものかを見極めることがポイントです。配置転換、業務量の調整、処遇の見直しなどで解決できるなら、具体的な提案をしてみる価値もあるでしょう。

一方で、転職先がすでに決まっている、家庭の事情でやむを得ないといった場合は、無理に引き止めるより、円満に送り出すほうが会社にとってもプラスになります。

引き止めは1〜2回にとどめ、本人の意思が固ければ速やかに退職手続きへ切り替えることが大切です。ここまでの初動で事実と条件を整理できたら、次は退職日までの具体的な手続きに移ります。

退職日までに進める実務手続きの流れ

退職が決まったら、退職日までの限られた期間で多くの手続きを進めなければなりません。いきなり退職届が出されるようなケースでは、退職日まで残り2週間のようなこともあるでしょう。

ここでは、退職日の確定から最終給与の支払いまで、会社側が進める手続きを順に整理します。

退職日を確定し、書面で残す

最初に、退職日を本人と確定させます。退職日によって、引継ぎの期間、有給休暇の消化日数、社会保険の資格喪失日などが決まるためです。

本人の希望する退職日と、会社として引継ぎに必要な期間に差がある場合は、話し合いで調整します。合意できたら、退職日を明記した退職届を受け取るか、退職合意書を取り交わしておくと、後日の「言った・言わない」を防げます。無期雇用の従業員が調整に応じない場合は、退職届の到達日から2週間後を退職日とする前提で準備を進めることになります。

業務の引継ぎ計画を立てる

退職日が決まったら、業務の引継ぎ計画を作成します。期間が短いため、すべてを完璧に引き継ぐことは難しく、優先順位をつけることが欠かせません。

引継ぎでは、担当業務の一覧、進行中の案件の状況、取引先の連絡先、使用しているデータやアカウントの所在などを、本人に文書でまとめてもらうと効率的です。後任者が決まっていない場合は、上司がいったん引き受ける形でも構いません。取引先への担当者変更の連絡も、本人が在籍しているうちに済ませておくと混乱を抑えられます。

残りの有給休暇をまとめて申請されたときの対応

いきなり退職届が出されたケースで特に多いのが、「退職日まで残りの有給休暇をすべて使いたい」という申し出です。有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社側にできることは限られています。

労働基準法39条には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得日をずらしてもらう「時季変更権」があります。ただし、退職日を過ぎた日には変更できないため、退職予定者に対しては事実上行使が難しいとされています。

引継ぎの時間を確保したい場合は、有給休暇の消化前に出勤して引継ぎを行う日程を本人と相談するのが現実的でしょう。本人が同意すれば、退職日を後ろにずらして、引継ぎと有給休暇の消化を両立させる方法もあります。

なお、有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし、退職によって消化できずに残る日数について、本人との合意のうえで買い取ることは違法ではないと解されています。

貸与品の返却と秘密保持誓約書

退職日までに、会社が貸し出している物品や情報を回収します。最終出社日が早まる可能性もあるため、早めに一覧を作って本人に伝えておきましょう。

パソコン、スマートフォン、社員証、鍵、健康保険証(2026年時点ではマイナ保険証への移行が進んでいますが、資格確認書などを発行している場合を含みます)などが代表的な回収物です。社内システムのアカウント停止の日程も、情報システム担当者とあわせて調整します。あわせて、顧客情報やノウハウの持ち出しを防ぐため、秘密保持に関する誓約書への署名を依頼しておくと安心です。

社会保険・雇用保険・税金の手続き

退職に伴う公的な手続きには、それぞれ提出期限があります。いきなり退職届を受け取った場合でも、期限は変わらないため注意が必要です。主な手続きと期限をまとめると、次のとおりです。

手続き提出・交付先期限の目安
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届年金事務所または健康保険組合資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
雇用保険の資格喪失届・離職証明書ハローワーク資格喪失日の翌日から10日以内
給与所得の源泉徴収票退職者本人退職日から1か月以内
住民税の特別徴収に係る異動届退職者の住所地の市区町村退職した月の翌月10日まで

離職票は、本人が転職先が決まっておらず失業給付を受ける場合などに必要になる書類です。本人の希望を確認し、必要であれば遅れずに手続きを進めましょう。住民税については、退職時期によって残額の一括徴収が必要になる場合があるため、事前に本人へ説明しておくとトラブルを防げます。手続きの細かな要件は変更されることもあるため、最新の情報は年金事務所やハローワーク、市区町村の案内で確認してください。

最終給与と退職金の支払い

最後に、最終給与および、会社としてルールがあるのであれば退職金の支払いを準備します。いきなり辞められたことを理由に、支払いを遅らせたり減らしたりすることはできません。

労働基準法23条では、退職者から請求があった場合、7日以内に賃金を支払わなければならないと定めています。最終給与を通常の給与支払日に支払う運用も一般的ですが、本人から請求があった場合には対応が必要です。

退職金については、就業規則や退職金規程で定めた支払時期に従って支払うのが基本となります。また、本人から退職証明書を求められた場合は、労働基準法22条に基づき、遅滞なく交付しなければなりません。

退職日までの手続きは、「退職日の確定」「引継ぎ」「有給休暇の調整」「公的手続き」「最終給与」の5つを軸に進めると漏れを防げます。

もし退職代行から連絡が来たら?

近年は、本人ではなく退職代行業者から「本日付で退職します」と連絡が来るケースも増えています。本人と直接話せないため戸惑う経営者も多いものの、対応の基本は通常の退職と大きく変わりません。

ここでは、退職代行から連絡を受けたときに会社が確認すべき点と、注意したい対応を整理します。

連絡元が弁護士・労働組合・民間業者のどれかを確認する

退職代行業者は、運営している主体によって対応できる範囲が異なります。まずは、連絡してきた相手がどの種類にあたるかを確認しましょう。

弁護士法72条により、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の交渉などを行うことは禁止されています(非弁行為)。そのため、民間業者は本人の退職の意思を伝えることしかできません。主な違いは次のとおりです。

運営主体対応できる範囲会社側の対応のポイント
弁護士退職の意思の伝達に加え、有給休暇や未払い賃金などの交渉、訴訟対応まで可能弁護士登録の有無を確認し、代理人として窓口にする
労働組合団体交渉権に基づき、退職条件などの交渉が可能実際に労働組合として活動している団体かを確認する
民間業者本人の退職の意思を伝えることのみ条件交渉には応じず、必要な連絡は本人と書面で行う

弁護士であれば、日本弁護士連合会の弁護士情報検索などで登録の有無を確認できます。民間業者から有給休暇の日数や退職日の条件について交渉を持ちかけられた場合は、「条件面は本人と直接、または代理権を持つ者と協議する」と伝えるのが適切でしょう。

本人への直接連絡はどこまで許される?

退職代行を利用した本人に、直接連絡を取ってよいか迷う場面は少なくありません。本人への連絡自体が法律で禁止されているわけではありませんが、慎重な判断が求められます。

代行業者から「本人へは連絡しないでほしい」と伝えられているのに電話やメッセージを繰り返すと、本人に心理的な負担を与え、トラブルの原因になりかねません。特に弁護士が代理人になっている場合は、代理人を通じて連絡するのが原則です。貸与品の返却や必要書類の送付など、本人とのやり取りが必要な事務連絡は、代行業者を通じて依頼するか、郵送などの書面で行うと角が立ちにくくなります。

なお、無断欠勤が続いて安否が確認できない場合など、本人の安全に関わる事情があるときは、この限りではありません。

連絡を無視・放置してはいけない理由

退職代行からの連絡に不快感を覚え、応答しないという対応を取る会社もあります。しかし、無視や放置は会社にとってデメリットが大きいといえます。

退職の意思表示が会社に届いていれば、会社が応答しなくても、無期雇用であれば2週間で退職は成立すると考えられます。連絡を放置すると、退職日の調整や貸与品の回収、引継ぎの依頼ができないまま退職日を迎えてしまいます。さらに、弁護士や労働組合が相手の場合は、未払い賃金などの請求に発展するおそれもあります。

退職代行への対応では、相手の種類を見極めたうえで、冷静に事務手続きを進めることがポイントです。

会社がやってはいけないNG対応

いきなり退職届を出されると、経営者や上司が感情的になり、思わぬ対応を取ってしまうことがあります。しかし、対応によっては法律違反となり、会社が責任を問われるおそれもあります。ここでは、特に注意したい4つのNG対応を取り上げます。

退職届の受け取り拒否や放置

退職届を受け取らない、机の上に置いたまま放置するといった対応は、よく見られるNG例です。

前述のとおり、無期雇用の退職は会社の受理がなくても成立するため、受け取りを拒んでも退職を止める効果はありません。

むしろ、受け取りを拒否すると、本人が内容証明郵便や退職代行を使って意思表示をするきっかけになり、関係がこじれやすくなります。受け取りを拒否し続けたうえで出勤を強要すれば、パワーハラスメントを主張されるリスクがあります。退職届は、いったん受け取ったうえで、退職日や引継ぎについて話し合うのが適切な対応です。

損害賠償や懲戒解雇をほのめかす

「急に辞めたら損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」といった発言で退職を思いとどまらせようとするのも、避けるべき対応です。

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めたりすることを禁止しています。実際に生じた損害の賠償を請求すること自体は禁じられていませんが、損害と退職との因果関係や損害額を会社が立証する必要があり、認められるケースは限られています。

また、退職の申し出を理由に懲戒解雇することはできません。懲戒処分には就業規則上の根拠と相当な理由が必要であり、労働契約法15条により、それを欠く処分は権利の濫用として無効になります。このような発言は、パワーハラスメントと受け取られるおそれもある点に注意が必要です。

最終給与の減額や離職票の発行拒否

退職への不満から、最終給与を減らしたり、必要な書類を出さなかったりする対応も問題になります。こうした対応は、労働基準監督署への申告や、未払い賃金の請求につながりやすいものです。

労働基準法24条では、賃金は全額を支払うことが原則とされています。「引継ぎをしなかったから」「迷惑をかけたから」といった理由で、会社が一方的に給与から差し引くことは認められません。給与の支払いに関連して、会社側が避けるべき行為を整理すると次のとおりです。

  • 引継ぎ不足や急な退職を理由に、最終給与を一方的に減額・相殺する
  • 最終給与や退職金の支払いを、就業規則の定めなく遅らせる
  • 離職票や源泉徴収票など、本人が必要とする書類を発行しない
  • 貸与品が未返却であることを理由に、給与の支払いを止める

貸与品の返却などは、給与とは切り離して本人に依頼するのが基本です。離職票の発行を拒否しても、本人がハローワークに相談すれば手続きは進むため、会社側の対応が問われる結果になりかねません。

周囲の社員への感情的な発言

退職者本人への対応だけでなく、社内での発言にも注意が必要です。「無責任な人だった」といった発言は、残された社員の不安や不信感を招きます。

退職者について否定的な発言をすると、名誉毀損やハラスメントの問題に発展するおそれがあるほか、「自分が辞めるときも同じように言われる」という印象をほかの社員に与えてしまいます。社内には、退職の事実と業務の分担変更を淡々と伝えるにとどめるのが望ましい対応です。

NG対応の多くは、「辞めさせたくない」「困らされた」という感情から生まれます。退職は法的なルールに沿って粛々と進め、感情的な対応は避けることが、結果として会社を守ることにつながるのではないでしょうか。次は、そもそもなぜいきなり退職届が出されるのか、その原因と兆候を見ていきます。

従業員が突然退職する原因と見逃しやすい兆候

「相談もなく、なぜ突然退職届を出したのか」と感じる経営者は多いものです。

しかし、本人にとっては突然ではなく、長い時間をかけて退職を決めているケースが少なくありません。再発を防ぐには、事前の相談がないまま退職届が出される背景と、その前に現れやすい兆候を知っておく必要があります。

「辞めたい」と言い出せない職場の構造

いきなり退職届が出される背景には、本人の性格だけでなく、職場の側の要因があることも多いと考えられます。退職の相談をしにくい環境では、従業員は転職先を決めてから一気に退職を伝えるほうを選びやすくなります。

たとえば、過去に退職を申し出た社員が強く引き止められたり、周囲の前で責められたりした職場では、「相談すれば引き止められる」「辞めるまで気まずい思いをする」と考える人が増えます。

上司と部下の間で日常的に話す機会が少ない場合も、不満や悩みが表に出ないまま蓄積しがちです。業務が忙しく、上司に相談する時間を取りにくいことも一因にあたります。

加えて、退職代行サービスの普及により、会社と直接話さずに退職する選択肢が身近になった点も見逃せません。会社側が「退職を切り出しやすい環境」をつくらなければ、いきなり退職は今後も起こり得ると理解できます。

退職前に現れやすい兆候

退職を考えている従業員には、日々の言動に変化が現れることがあります。1つの変化だけで判断するのは早計ですが、複数が重なっている場合は注意が必要です。

上位記事や人事の現場でよく挙げられる兆候には、次のようなものがあります。

  • 会議での発言が減り、新しい仕事や長期のプロジェクトに消極的になる
  • 遅刻や早退、有給休暇の取得、私用での離席が急に増える
  • 身の回りの整理を始めたり、業務マニュアルの作成に熱心になったりする
  • 業務とは直接関係のない資格の勉強を始める
  • 同僚との雑談や飲み会への参加が減り、職場で孤立しがちになる

こうした変化に気づいたときは、問い詰めるのではなく、「最近どうですか」と声をかけて話を聞く機会をつくることが大切です。早い段階で本人の不満や悩みを把握できれば、配置や業務量の調整で解決できる場合もあります。

いきなり退職の背景には、相談しにくい職場環境と、見過ごされた小さなサインがあることが多いといえます。次は、こうした状況を踏まえて、会社として取り組みたい仕組みづくりを紹介します。

急な退職の申し出を防ぐための仕組みづくり

従業員の退職を完全になくすことはできませんが、会社の仕組みによって発生を減らしたり、影響を小さくしたりすることは可能です。

ポイントは、本音を話せる機会をつくることと、誰かが辞めても業務が止まらない体制を整えることにあります。ここでは、中小企業でも取り組みやすい5つの施策を紹介します。

1on1面談で本音を聞く機会をつくる

1on1面談とは、上司と部下が1対1で定期的に行う対話の場のことです。業務の進捗確認だけでなく、本人の悩みやキャリアの希望を聞くことに重点を置きます。

月に1回、30分程度でも継続すれば、部下の変化に気づきやすくなります。面談では上司が話しすぎず、部下の話を聞く時間を多く取ることがポイントです。上司との関係に課題がある場合に備えて、人事担当者との面談や、匿名で相談できる窓口を用意しておくのも有効な方法といえます。

就業規則と退職手続きのルールを整える

退職に関するルールが明確であれば、従業員は必要な手順を踏んで退職を申し出やすくなります。会社側も、退職届を受け取った後の対応に迷わずに済みます。

就業規則には、退職の申出期限、退職届の提出先、引継ぎの義務、貸与品の返却などを定めておきましょう。あわせて、退職の申し出を受けた上司が誰に報告し、人事がどの順番で手続きを進めるかを社内マニュアルにしておくと、対応のばらつきを防げます。就業規則の変更は、法令との整合性の確認や労働基準監督署への届出が必要になるため、社会保険労務士に相談しながら進めると安心です。

評価・処遇とキャリアの道筋を見える化する

処遇やキャリアへの不満は、退職理由として挙がりやすい要因の1つです。評価の基準や昇給・昇格の仕組みが不透明だと、従業員は将来に不安を感じやすくなります。

評価項目と基準を明文化し、評価結果とその理由を本人にフィードバックする仕組みを整えましょう。社内でどのような職種やポジションを目指せるのかを示し、異動の希望を申告できる制度を設けると、「この会社では先が見えない」という理由での退職を減らせます。研修や資格取得の支援も、成長の機会として受け止められやすい施策です。

特定の人しかできない業務をなくす

いきなり退職届の影響が大きくなるのは、特定の従業員しか対応できない業務がある場合です。業務が一人に依存している状態を「属人化」と呼びます。

業務手順をマニュアルにまとめ、複数の担当者で業務を分担できる体制を整えておけば、突然の退職でも業務が止まりにくくなります。取引先とのやり取りを共有のメールアドレスや顧客管理ツールで管理するのも効果的です。属人化の解消は、特定の従業員への業務の偏りを減らし、長時間労働を防ぐことにもつながります。

退職時の面談から学ぶ

退職が決まった従業員との面談は、職場の課題を知る貴重な機会です。在職中には言いにくかった本音も、退職が決まった後であれば話してもらえることがあります。

退職時の面談は、直属の上司ではなく人事担当者などが行うと、率直な意見を聞き出しやすくなります。聞き取った内容は、個人が特定されない形で整理し、職場環境の改善に生かしましょう。退職者と良好な関係を保っておけば、将来の再雇用(アルムナイ採用)や取引関係につながる可能性もあります。

いきなり退職届を防ぐには、日頃の対話と、ルール・評価・業務体制の整備を並行して進めることが重要です。次は、いきなり退職届に関して経営者や人事担当者から寄せられやすい質問をまとめます。

いきなり退職届を出す従業員に関するよくある疑問

ここでは、いきなり退職届を受け取った経営者や人事担当者が抱きやすい疑問を、Q&A形式でまとめます。個別の事情によって結論が変わる場合もあるため、判断に迷うときは社会保険労務士や弁護士に相談してください。

Q. 即日退職を求められたら認める必要がありますか?

無期雇用の場合、法律上は退職の申し出から2週間が経過するまで雇用契約は続くため、会社が即日退職に応じる義務はありません。ただし、会社と本人が合意すれば、即日退職も可能です。

また、有給休暇が2週間分以上残っている場合は、退職日までを有給休暇にあてることで、実質的に即日で出社しなくなるケースもあります。心身の不調など本人の事情によっては、無理に出社を求めず、合意による退職を選ぶほうが双方にとって望ましい場合もあります。

Q. いきなり辞めた従業員に損害賠償を請求できますか?

法律上、実際に生じた損害の賠償を請求すること自体は可能です。しかし、損害の発生と退職との因果関係や損害額を会社側が立証する必要があり、突然の退職だからといって認められるケースはほとんどないのではないでしょうか。

特に、無期雇用の従業員が2週間前に退職を申し出ていた場合は、法律に沿った退職であるため、損害賠償の請求は難しいと考えられます。請求を検討する場合は、費用や時間、社内外への影響も含めて、弁護士に相談したうえで判断することが大切です。

Q. 退職届を撤回したいと言われたらどうすればよいですか?

退職届は一方的な退職の意思表示にあたるため、会社に届いた後は、原則として本人の判断だけで撤回することはできません。ただし、会社が撤回に同意すれば、退職を取りやめることは可能です。

一方、書面が退職願であり、会社がまだ承諾していない段階であれば、撤回が認められる場合があります。

撤回を受け入れるかどうかは、本人の事情や業務への影響を踏まえて会社が判断し、結論を書面で残しておくと安心です。

Q. 口頭やLINE、メールでの退職の申し出は有効ですか?

法律上、退職の意思表示に決まった方式はないため、口頭やLINE、メールでの申し出でも、退職の意思が明確であれば有効になり得ます。

ただし、口頭やメッセージアプリでのやり取りは、退職の意思が確定的か、いつ伝えたかをめぐって争いになりやすいものです。

会社としては、申し出を受けた事実を記録したうえで、退職日を明記した退職届をあらためて提出してもらうよう依頼するのが望ましい対応といえます。

Q. 退職届を出した従業員が出社しなくなった場合はどうすればよいですか?

退職届の提出後に無断で欠勤が続く場合でも、まずは本人に連絡を取り、状況を確認することが先決です。連絡が取れない場合は、安否確認の観点から、緊急連絡先への連絡も検討します。

退職日までの欠勤分は、就業規則に基づいて欠勤として扱い、その分の給与を支払わないことは可能です。一方で、欠勤を理由にすでに成立した退職を懲戒解雇に切り替えるといった対応は、トラブルの原因になりやすいため慎重に判断しましょう。貸与品の返却や必要書類の受け渡しは、郵送などで進めると円滑です。

まとめ:いきなり退職届には法的ルールを踏まえて冷静に対応しよう

いきなり退職届を受け取ると、経営者や人事担当者は動揺しがちです。しかし、無期雇用の従業員の退職は、会社が受理しなくても申し出から2週間で成立するのが原則です。拒否や引き延ばしではなく、法的なルールを踏まえて、円満な退職と業務の継続を両立させる方向で対応することが大切です。

この記事の要点を、会社が取るべき行動の順に整理すると次のとおりです。

  • 退職届の受領日と退職希望日を記録し、雇用契約と就業規則を確認する
  • 本人の話を聞いたうえで、引き止めるかどうかを早めに判断する
  • 退職日を確定し、引継ぎ・有給休暇・公的手続き・最終給与を期限内に進める
  • 退職代行から連絡が来たら、運営主体を確認して冷静に対応する
  • 受け取り拒否、損害賠償のほのめかし、給与の減額などのNG対応は避ける
  • 1on1面談、ルール整備、評価の見える化、属人化の解消で再発を防ぐ

いきなり退職届は、職場の課題が表に出たサインともいえます。目の前の退職を適切に処理するだけでなく、退職の背景を振り返り、従業員が相談しやすい職場づくりにつなげていきましょう。

退職をめぐる対応は、雇用形態や就業規則の内容、個別の事情によって判断が分かれることがあります。就業規則の見直しや退職トラブルへの対応に不安がある場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

Copyright © 社会保険労務士法人ステディ
PAGE TOP