【よくあるQ&A】令和6年度キャリアアップ助成金の正社員化コース

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数ある助成金の中で「キャリアアップ助成金・正社員化コース」の利用を検討されている経営者の方も多いのではないでしょうか。

今回のコラム記事では、キャリアアップ助成金・正社員化コースに関してよくご相談いただく質問や疑問についてご紹介いたします。

近年では助成金の審査はより厳しくなっており、要件をほとんど満たしている一方で、ちょっとした勘違いによって助成金が不支給になることもございます。

活用をするにあたり、注意すべき事項もありますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

そもそもキャリアアップ助成金の正社員化コースって?

キャリアアップ助成金・正社員化コースは、有期雇用労働者等(契約期間が決まっているパート従業員や契約社員など)を正社員に転換することで受給できる助成金です。

令和5年11月29日以降に拡充が行われており、令和6年現在でも1人当たりの助成額は最大80万円と非常に魅力的な内容です。

キャリアアップ助成金・正社員化コースの申請方法・申請の流れについては、下記コラム記事で詳しく解説していますので、併せてご一読ください。

キャリアアップ助成金 正社員化コースに関するよくあるQ&A

それでは、本題としてキャリアアップ助成金・正社員化コースに関してよくいただく疑問についてお答えしていきます。

実際に不支給にもなってしまう注意点もありますので、ぜひご確認ください。

Q1:キャリアアップ助成金は個人事業主でも利用できますか?

キャリアアップ助成金は、個人事業主であっても

  • 要件を満たす従業員を雇用している
  • 雇用保険の適用事業所となっている

上記のような場合は利用が可能です。

株式会社や合同会社といった法人である必要はなく、各種要件を満たせている場合は個人事業主も活用できる助成金ですので、ぜひチェックしておきましょう。

Q2:従業員数が10人未満ですが、就業規則は必要ですか?

労働基準法においては、常時使用する従業員数が10人未満の場合は就業規則の作成義務はありません。

一方で、キャリアアップ助成金・正社員化コースを利用する場合は「従業員が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要とされています。

特に

  • 正社員と有期雇用労働者の区別(例えば賞与の有無や、昇給に関する事項等)
  • 正社員転換に関する事項(転換のための試験など)

上記のような内容を明文化しなければいけませんので、従業員数が10人未満の会社であっても就業規則の整備は必要であると言えます。

なお「常時使用する従業員数」については、

  • パートやアルバイトの方
  • 勤務時間が1,2時間など短時間勤務の方

も含みます。正社員だけではありませんので、ご注意ください。

Q3:就業規則以外に諸規程の整備は必要ですか?

キャリアアップ助成金・正社員化コースにおいては、賃金に関する事項として

  • 昇給
  • 賞与や退職金

上記に関するルールが明文化される必要があります。

これらのルールを就業規則ではなく賃金規程(もしくは給与規程)等で別途作成している場合は、当該規程を提出する必要があります。

もし就業規則上では「賃金規程に定める」と記載していながら実際に賃金規程がなければキャリアアップ助成金・正社員化コースは利用できませんので、気をつける必要があります。

Q4:転換制度の就業規則に記載する際、注意することはありますか?

正社員への転換のルールについては

  • 面接試験や筆記試験などの手続き
  • 転換の対象となる従業員の要件(勤続年数、人事評価の結果、上長の推薦等の客観的に確認ができる要件・その他基準等)
  • 転換する時期

このような内容の規定化が求められます。

口頭での明示では認められませんので、注意してください。

なお、就業規則を変更した場合、従業員への周知や労働基準監督署への届け出なども必要ですので忘れないようにしておきましょう。

Q5:キャリアアップ計画書を提出する前に正社員化転換したのですが、申請できますか?

残念ながら、申請できません。(助成金対象の従業員ではありません。)

キャリアアップ助成金・正社員化コースは、前提として「事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局へ提出すること」が必要になり、提出した後に正社員へ転換した従業員が対象となります。

そのため、キャリアアップ計画書を提出する前に転換している場合は利用できません。

ただし、人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に対象労働者を正社員化し、キャリアアップ助成金の正社員化コースを申請する予定がある場合、人材開発支援助成金における「訓練実施計画届」の作成・提出をもって、キャリアアップ助成金(正社員化コース)における「キャリアアップ計画」とみなすことができます。

Q6:キャリアアップ計画を作成する際の「キャリアアップ管理者」とは、従業員代表者と同じでいいのでしょうか?

キャリアアップ管理者と、従業員代表者の兼務はできません。

その他、兼務の可否は次の通りですので、キャリアアップ管理者を選ぶ際の参考にしてください。

Q7:外国人の従業員もキャリアアップの対象になりますか?

キャリアアップ助成金・正社員化のコースでは「外国人技能実習生」は支給対象外となります。

また、EPA受入人材として看護師・介護福祉士試験合格前の者についても、支給対象外です。その他については次の表にまとめておりますので、確認してください。

Q8:キャリアアップ助成金の審査は厳しくなっていますか?

近年、どの助成金も申請時に多くの事項が確認されますので、厳しくなっている方向性に感じます。

キャリアアップ助成金・正社員化コースも例外でなく、要件の多さや申請手順は非常に難易度が高いと言えます。

詳細については、下記コラム記事で解説していますので、ぜひ確認してください。

Q9:その他、どのようなQ&Aがありますか?

厚生労働省より、令和6年度のキャリアアップ助成金Q&Aの公開もされていますので、ぜひ参考にしてください。

下記よりアクセスいただけます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf

まとめ

今回のコラム記事では、キャリアアップ助成金・正社員化コースに関するQ&Aをご紹介しました。

特に多くの経営者の方が利用を検討されている助成金ですので、少しでも不明点が解消できれば幸いです。

この助成金は

  • 従業員が利用対象となるのか?
  • 就業規則等の整備ができているのか?
  • 給与の引き上げができているのか?(継続的に支払えているのか?)

など、数多くの注意点もあります。

そのため自社ですべて対応しようとすると要件の見落としにつながる場合がありますので、少しでも不安がありましたら専門家へご相談することをおすすめいたします。

弊社でも助成金の活用に向けたコンサルティングを行っておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

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