今日は、先日9月30日から施行されました労働者派遣法の法改正についてのご案内です。
労働者派遣法 主な改正ポイント
労働者派遣法 改正法が、9月11日の衆議院本会議で採決が行われ、
自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立、9月30日より施行されました。
1.労働者派遣事業の許可制への一本化
特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、
すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制となります。
2.労働者派遣の期間制限の見直し
いわゆる「26業種」にある期間制限を廃止し、新たに以下2つの制度が設けられます。
【派遣先事業所単位の期間制限】
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限。
それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
【派遣労働者個人単位の期間制限】
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限。
3.キャリアアップ推進措置
派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリア・コンサルティング
を実施する義務があります。
4.均衡待遇の推進
派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ新たな責務が課されます。
5.労働契約申込みみなし制度
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、
その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)
・労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
・無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
・期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(※)
・いわゆる偽装請負の場合(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で
契約を締結し、必要な事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受ける場合)
▼詳細はこちら・・・
厚生労働省 労働者派遣法改正法の概要
企業側から見ると、人を代えれば派遣社員を使い続けられるようになりました。
働き手からみると、3年ごとに職を失う可能性があります。
企業にとってはコストの部分でメリットがありそうですが、
長期的なビジョンにたった人材育成ができるのか疑問もありますね。
この記事の執筆者

- 社会保険労務士法人ステディ 代表社員
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