6月1日、注目の最高裁判決が出ました。
各種マスコミにも取り上げられていますが、以下概要を説明します。
※ハマキョウレックス事件(正社員と非正社員の手当の格差について)
通勤・無事故・作業・給食の4手当については、格差を不合理とした大阪高裁判決を支持しました。
皆勤手当について「トラック運転という職務内容が異ならない以上、
出勤を確保する必要性については差異が生ずるものではない」などとして、
支給しないのは不合理としました。
※長澤運輸事件(定年後の正社員と非正社員の賃金格差について)
定年後再雇用において賃金が下がることは一般的で社会的に許容されていて、
不合理ではないとされていましたが「労働条件の相違が不合理と認められるものかどうかは
当該賃金項目の趣旨によりその考慮すべき事項や考慮の仕方も異なり得る」として、
個別に判断すべき(労働契約法における「その他の事情」)としました。
「同一労働同一賃金」が盛んに叫ばれていますが、
これら判決から今後企業としては今までの賃金制度を見直す必要があるでしょう。
つまりは、正規と非正規の役割の差は何なのか、その違いの説明がつくのか。
「正規社員だから」「非正規社員だから」ではなく、
両者の差について企業は改めて見直さなければならないでしょう。
この記事の執筆者

その他の記事
コラム2018.06.02ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件
お知らせ2015.06.28ホームページを更新しました
コラム2015.04.15「オープンブックマネジメント」の効用と注意点
コラム2015.02.23恐るべし!?「マイナンバー制度」