「退職給付金」は正式な制度名ではありません。一般的には、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付を中心に、場合によっては健康保険の傷病手当金などを含めて広告上使われている表現です。
「バイトしたら受給が止まる?」「扶養はどうなる?」「自己都合は全部不利?」
申請前のこの3つの疑問に、制度の数字で答えます。
申請前に押さえておきたい注意点は「給付制限と給付日数の差」「アルバイト収入との調整ルール」「国民健康保険・国民年金の全額自己負担」の3点です。
仕組みを理解すれば、受け取れる額を減らさないための対応も見えてくるはずです。
退職後の給付金(いわゆる退職給付金)について、サポート業者への相談を考えている方もいると思います。
その相談先のひとつとして、「退職コンシェルジュ」を紹介します。


給付金のサポート業者は、いくつもあります。
その中で退職コンシェルジュを選んだ理由は、運営の透明性と事業の継続性です。
判断のもとにした3つのポイントを、順番に挙げます。
①事業歴が長い


退職コンシェルジュの運営元は、クリードバンク株式会社(CREED BANK株式会社)です。2016年9月に設立されました。
給付金サポートというサービスが広まる前から、事業を続けています。
運営年数の長さは、お客様から信頼があるかを見極めるひとつの目安になります。
②運営の方の顔が見える


公式サイトでは、運営に関する情報が細かく公開されています。
代表者名・所在地・資本金に加えて、許認可の情報まで確認できます。
有料職業紹介事業の許可番号(13-ユ-318058)や、プライバシーマークの登録番号も公開されています。
誰が運営しているのかをはっきり示している点は、安心して問い合わせるための材料になります。
③返金保証が明記されている


給付金を受け取れなかった場合に、料金を返金する制度が一定の条件つきで用意されています。
ただし、通院や書類提出など、利用者側の手続きを守ることが前提です。
返金や解約の条件は、無料相談のときに自分の状況に当てはめて確認してください。


また、申し込みの前に、下記の点も確認してください。
そもそも「退職給付金」は、法律上の正式名称ではありません。
傷病手当金や失業保険などを組み合わせて受け取るプランを、まとめてこう呼んでいます。
制度そのものは、ハローワークや健康保険の窓口で申請できます。受給できるかどうかは、雇用保険の加入期間や退職理由などで決まります。
こうした申請サポートをめぐる相談は、年々増えています。
国民生活センターによると、相談件数は2021年度の42件から、2024年度は217件まで増えました。
報告された相談の中には、症状がないのに指定クリニックでの受診をすすめられた例もあります。
→結果的に、不正受給につながりかねないケースです。
事実と異なる内容で申請すると、不正受給にあたります。業者だけでなく、申請した本人が責任を問われます。
返還命令や刑事罰の対象になることもあるため、業者選びには細心の注意が必要です。
- 退職コンシェルジュを運営するクリードバンク株式会社に確認したところ、これまで行政処分などの公表はないとのことでした。
少し長くなりましたが、最後に大切な点です。
業者に相談するときは、下記を十分に確認したうえで「安心して任せられるか」を慎重に判断してください。
- 監修実態はあるか
- 実績は公表されているか
- 返金保証はあるか
紹介した退職コンシェルジュは、上記の3点をいずれも満たしていました。
気になる方は、無料相談で受給金額の目安を確認してみてください。


国民生活センターより引用
- 失業保険はあくまでも行政機関による審査で決定されるものであり、給付が保証されているわけではありません。過度に期待を持たせるような広告には気をつけましょう。
- 契約前に、サービス内容が支払う金額に見合っているか、解約条件はどうなっているかなどについて、慎重に確認することが大切です。
- 給付を増やすために事実ではない内容で申請すると不正受給となり、申請者本人が責任を問われることになります。事業者から事実ではない内容での申請を勧められても、絶対に応じないようにしましょう。
- 事業者との契約に関して不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
退職給付金制度のデメリット3つ


申請前に知っておきたい制度上の注意点は「給付制限と給付日数の差」「アルバイト収入との調整ルール」「国民健康保険・国民年金の全額自己負担」の3点に集約されます。
条件と金額を把握すれば、漠然とした不安の多くは整理できるはずです。
自己都合は給付制限1ヶ月・給付日数も最大180日少なくなる
自己都合退職では、会社都合に比べて「受給開始の遅れ」と「受給日数の少なさ」という2重の不利が生じます。
ハローワークに申し込むと、まず全員一律で7日間の待機期間があります。
その後、自己都合退職者にはさらに給付制限期間が加わります。2025年4月1日施行の雇用保険法改正により、給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。


離職日からさかのぼって5年以内に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は、引き続き3ヶ月となります。
会社都合退職では給付制限そのものがなく、待機7日後から受給を開始できます。
給付日数の差は、年齢と被保険者期間によって次のとおりです。
| 被保険者期間 | 自己都合(全年齢) | 会社都合(45〜60歳未満) | 差の最大 |
|---|---|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 | 180日 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 270日 | 150日 |
| 20年以上 | 150日 | 330日 | 180日 |
たとえば45歳・勤続20年で比較すると、自己都合なら最大150日、会社都合なら330日です。
差分180日を基本手当日額6,000円で換算すると、受給総額で最大108万円の差が生じる計算になります。
年齢・勤続によっては、自己都合と会社都合で受給総額が最大108万円変わります。
アルバイトのルール違反で受給資格を失うリスクがある
受給中のアルバイトは禁止ではありません。ただし「時間の上限」と「申告義務」を守らないと、受給資格そのものを失います。
守るべきルールは3段階あります。
- 1日4時間以上の労働:その日の基本手当は支給されず、受給期間の最終日翌日に繰り越し。受給期間(原則1年)を超えた分は受け取れません。
- 1日4時間未満の労働(内職・手伝い扱い):収入額によって基本手当が減額。「アルバイト収入(控除後)+基本手当日額」が退職前賃金日額の80%を超えると、超過分が差し引かれます。
- 週20時間以上の労働:「就職した」とみなされ、失業状態の認定が外れます。雇用保険の加入義務に達した時点で受給資格を失います。
申告は4週間に1度の認定日に「失業認定申告書」をハローワークへ提出します。
申告漏れは不正受給と判断されます。不正受給と認定された場合、受給額の全額返還に加えて2倍の納付命令が科せられ、合計で3倍相当の返還を求められます。
受給中は国保・国民年金が全額自己負担になる
基本手当の日額が3,612円以上になると、健康保険の被扶養者に認定されません。国民健康保険と国民年金を全額自己負担する必要があります。
年収換算で130万円の壁(130万円÷360日=3,611.1円)を超えると、配偶者の健康保険の扶養に入れないためです。
2025年8月1日施行の改定により、基本手当日額の最低額は全年齢共通で2,411円、上限は年齢別に7,255円〜8,870円です。(出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和7年8月1日から〜」)
中程度以上の賃金があった方の多くは日額3,612円以上となるため、扶養から外れるケースが大半です。
実際にかかる費用の目安は次のとおりです。
月収30万円(前年年収360万円)の場合、国保料は概ね月2〜3万円、国民年金保険料は月17,920円(2026年度)。受給期間中の支出増加は月3万円前後が目安です。


手続きの遅れにも注意が必要です。退職後に国保の加入手続きを怠ると、遅れた期間分も遡って保険料を請求されます。
退職翌日から14日以内に、市区町村窓口で加入手続きを済ませてください。
日額3,612円を超えるかは、退職前の月収から事前に確認できます。
退職給付金制度で「自己都合は大損」は本当か


自己都合退職だからといって、基本手当の日額が減ったり申請窓口が変わったりするわけではありません。差がつくのは「給付制限の有無」と「給付日数」の2点だけです。
「自己都合だと全部不利」という誤解が広まっています。ただし、変わらない部分のほうが多いのも事実です。まず変わらない点を把握して、自分の状況を正確に判断してください。
基本手当日額・受給資格・申請窓口は退職理由で変わらない


基本手当日額の計算式は、退職理由に関係なく共通です。
計算式:退職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180 × 給付率(50〜80%)
給付率は退職前の賃金が低い人ほど高く設定されており、60〜64歳は45〜80%の範囲で適用されます。自己都合だから日額が減るという仕組みはないと考えてください。
受給資格の要件も同じです。「離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」という原則条件は、自己都合でも会社都合でも変わりません。申請窓口もすべて管轄ハローワークで統一されている点は同じです。
特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前1年間に6ヶ月以上で受給資格を満たします。
自己都合と会社都合で実際に差がつく2つの項目
差がつくのは「給付制限の有無」と「所定給付日数」の2点のみです。
| 項目 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|
| 基本手当日額 | 同じ | 同じ |
| 受給資格(原則) | 被保険者期間12ヶ月以上 | 同じ |
| 申請窓口 | ハローワーク | 同じ |
| 給付制限 | 原則1ヶ月(※) | なし |
| 所定給付日数 | 最大150日 | 最大330日 |
この2点以外は同条件です。「自己都合だから申請しても意味がない」という判断は、多くの場合、誤解といえるでしょう。
日額・窓口・資格要件は同じ。「自己都合だから損」は、給付日数と給付制限だけの話です。
自己都合のデメリットが軽減される3つの例外条件


自己都合退職でも、給付制限が解除されたり、給付日数が会社都合と同等の扱いになったりする可能性のある条件が 3パターン あります。
これらに該当するかどうかで、受給総額が大きく変わります。「どうせ自己都合だから」と諦めている場合は、一度ご自身の状況を確認してみてください。
ハラスメント被害の証拠があれば特定理由離職者として認められる可能性がある
ハラスメントを理由とする退職は、証拠を提示することで「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
認定されれば給付制限が解除され、給付日数も会社都合と同等の扱いになります。
ハローワークが認定に使える証拠として有効なものは次のとおりです。
- メール・SNS・LINEのやり取り
- ICレコーダーや録音データ
- 医療機関の診断書(適応障害・抑うつ状態など)
- 労働基準監督署への申告記録
- 会社の就業規則や給与明細
重要なのは、離職票の「退職理由」欄が会社によって「自己都合」と記載されていても、本人がハローワーク窓口で異議申し立てを行えば確認調査が始まる点です。
ハローワークが会社と本人の双方に事実確認を進めることになります。
正当な理由があると判断されれば、離職区分が変更される流れです。口頭だけでなく、証拠書類を持参すると手続きがスムーズに進みます。
離職票に「自己都合」と書かれていても、ハローワークへの申し出で覆せる場合があります。
医師の診断書があれば体調不良退職でも給付制限が解除されうる
体調不良(疾病・負傷)を理由とする退職は、医師の診断書を提示することで特定理由離職者として認定される可能性があります。認定された場合は7日間の待機期間が終わった翌日から受給を開始できます。
診断書は退職前・退職後のどちらでも取得できます。ただし、ハローワークで受給資格の決定を受ける時点で提出できるよう、できるだけ早めに準備しておくことをおすすめします。
認定されれば自己都合の給付制限期間分(最短1ヶ月)が丸ごと短縮されるため、受給開始が約1ヶ月早まる計算になります。
育児・介護を理由とする場合は受給期間を最大4年延長できる
育児や介護を理由に離職した場合、通常1年の受給期間を最大4年まで延長できる場合があります。延長は申請にもとづきハローワークが判断します。
これは「受給期間の延長」であり、給付制限が消える制度ではありません。給付制限と受給期間延長は別の仕組みです。混同しないよう注意してください。
延長できる上限は、本来の1年間+最大3年間で合計4年間です。条件は次のとおりです。
- 育児による延長:3歳未満の子どもの養育を理由とする離職であること
- 介護による延長:要介護状態の家族を介護するために離職した場合
申請先は管轄ハローワークの窓口です。申請期限は離職日の翌日から4年以内で、申請が遅れると延長できる期間が短くなります。育児や介護が落ち着いた時点で、なるべく早く手続きを済ませてください。
受給期間の延長申請は、落ち着いてからではなく、なるべく早めが原則です。
退職給付金制度のデメリットを最小化する手順


注意点を把握したうえで、実際に受給額のロスを抑えるための手順が4つあります。申請前に確認しておくだけで、受給総額と手取りが変わる場合があります。
申請サポートを活用して受給額を最大化する
自分のケースが「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、制度の専門知識がないと難しいといえるでしょう。誤って自己都合のまま申請すると、受給総額が大幅に下がります。
退職コンシェルジュのような申請サポートを活用すると、次の3点が解決できます。
特定理由・特定受給に該当する可能性を整理:離職票の記載内容と退職の背景を照らし合わせ、異議申し立てを検討する材料を得られます。最終的な判定はハローワークが行います。
傷病手当金と失業保険の申請順序を整理:在職中に体調不良で休職していた場合、傷病手当金(通算1年6か月)を先に申請してから失業保険に切り替えることで、受給総額を増やせる場合があります。傷病手当金も申請書類の審査があるため、受給可否は健康保険組合が判断します。
書類手続きのサポートと期日管理:認定日や申請期限の漏れは、受給機会の喪失に直結します。
ただし、すでに次の職場が決まっている場合や、基本手当より配偶者の扶養に入るメリットが大きい場合は、自己申請で十分です。
成果報酬型のサービスが多いため、まず無料相談で自分の状況を確認するのが最短ルートです。
退職日を月末に設定して社保料の二重払いを防ぐ
社会保険料は資格喪失日(退職翌日)が属する月の前月まで徴収される仕組みです。
月中退職では、退職翌日から国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になります。
一方、月末退職では退職月まで会社の社会保険に加入するため、保険料負担や保障の切れ目を整理しやすいといえます。
月中(例:15日)退職の場合
資格喪失日は16日。退職翌日から国民健康保険・国民年金への切り替えが必要となり、退職月分の保険料は全額自己負担になります。
月末退職の場合
資格喪失日は翌月1日。退職月まで会社の社会保険に加入したまま継続でき、保険料は会社と折半。国保・国民年金への切り替えは翌月から始まります。
月収30万円の場合、退職月の保険料負担で概ね月2〜3万円程度の差が生じます。
退職月の負担を抑えたい場合は、事前に会社と退職日の調整ができないか相談する余地があります。
バイトは週20時間未満に抑え、働いた日は必ず申告する
受給中のアルバイトは週20時間未満・31日以上の雇用見込みなしの形態を守ることが基本です。
たとえば1日4時間のシフトを週4日入れると週16時間で範囲内に収まります。週5日にすると週20時間に達するため、受給資格を失うリスクがあります。
申告は4週間に1度の認定日に「失業認定申告書」へ就労日数と収入額を記載してハローワークへ提出します。少額であっても申告が必要です。
申告しなかった場合、不正受給として受給停止のうえ受給額の3倍相当の返還を求められます。「少額だから大丈夫」という判断は禁物です。
認定日に必ず出席し、求職活動実績を2回以上記録する
認定日を欠席すると、その認定期間(原則28日間)の基本手当が全額支給されません。後日支給されるわけではなく、その期間分は受け取れなくなります。
やむを得ない事情(疾病・負傷・親族の看護など)で欠席する場合は、事前に担当ハローワークへ連絡し、次回認定日に証明書類(診断書など)を持参してください。
求職活動の実績は、2回目以降の認定で認定対象期間中に2回以上必要です。実績として認められる活動は次のとおりです。
- ハローワーク窓口での職業相談
- 求人への応募(履歴書送付を含む)
- ハローワーク主催のセミナーや企業説明会への参加
転職サイトへの登録だけでは求職活動の実績になりません。
認定日の欠席と活動実績の不足は、どちらもその期間分の給付を失います。日程管理は最優先で。
退職給付金制度のデメリットに関してよくある質問


申請前に疑問として上がりやすい5つの質問に答えます。自分のケースに近いものから確認してください。
Q:雇用保険の加入期間が足りない場合は受給できないか
原則として「離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上」が必要です。ただし、特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は「離職前1年間に6ヶ月以上」の要件に緩和されます。
加入期間が足りない場合の代替手段は2つあります。
傷病手当金:在職中に医師から労務不能の診断を受けた場合、健康保険から通算1年6か月を上限に支給される可能性があります。受給には健康保険組合の審査があります。
生活保護:生活に困窮している場合の申請が選択肢になります。
どちらも条件があるため、最寄りの市区町村窓口またはハローワークに相談してください。
Q:自己都合退職後に特定理由への変更は申請できるか
申請できます。ハローワークで受給資格決定後でも、「離職理由の確認」を申し出ることで変更手続きが始まります。変更が認められた場合、給付制限は遡って解除されます。
すでに給付制限期間が経過している場合でも、給付日数が会社都合と同等の日数に変更されることがあります。用意しておくべき証拠書類は次のとおりです。
- ハラスメントの場合:メール・録音・診断書
- 体調不良の場合:医師の診断書
- その他の異議申し立て:労働条件通知書・雇用契約書
Q:離職票の退職理由が実態と異なる場合はどう対処するか
会社の記載が最終決定ではありません。離職票を持参してハローワーク窓口で「離職理由が実態と異なる」と申し出るだけで、確認調査が始まります。
その後、ハローワークが会社に照会を行い、双方の主張が食い違う場合は書類・証拠をもとに事実認定がなされます。用意しておくと有効な書類は次のとおりです。
- 退職に至った経緯を示すメール・LINEのやり取り
- 就業規則(パワハラや長時間残業を示す部分)
- 給与明細(賃金未払いや大幅な賃金低下を示す場合)
- 医療機関の受診記録や診断書
Q:受給中に単発バイトをした場合の正しい申告手順
単発バイトは禁止ではありません。ただし、必ず認定日に申告する必要があります。
失業認定申告書の「就労・就職した日はありますか」の欄に就労日付と収入額を記載してハローワークに提出します。
1日4時間以上働いた日:その日の基本手当は受給期間の後ろに繰り越されます。原則として受給総額は減りません(受給期間の上限内である場合)。
1日4時間未満の場合:収入額に応じて当日分の基本手当が減額される場合があります。
申告しなかった場合、不正受給として受給が停止され、受給額の3倍相当の返還を求められます。「少額だから大丈夫」は通用しません。
Q:デメリットを考慮すると申請しないほうが得なケースはあるか
申請しない、または申請のタイミングをきちんと調べた方がよいケースもあります。
基本手当日額が3,612円未満で配偶者の健康保険の扶養に入れるケース。国保・国民年金の支出が発生しないため、少額の基本手当を受け取るより手取りが多くなる場合があります。
給付制限期間(最短1ヶ月)が終わる前に再就職が決まっているケース。ただし、残日数に応じた再就職手当の受給要件を満たしていれば、再就職手当が支給されます。
上記のケース以外では、まず申請の検討から始めるのが基本です。
申請そのものに費用はかからないため、判断に迷う場合は管轄ハローワーク、または社労士などの専門家に相談してください。
申請すべきか判断できない場合は、専門家への相談が確実です。

