【HRプロ-日本最大級の人事ポータル】 「改正育児・介護休業法」2022年4月から順次スタート! “男性の育休”のポイントおよび企業が検討すべき対応とは
2022.03.11
社労士のレスポンスの速度に不満はありませんか?
社会保険労務士法人ステディが業務を行う上で、当たりまえのこととして、実行していることがあります。 例えば、「レスポンスを早くする」(最長24時間以内)。 これまで疑問を持ったことはありませんでしたが、度々クライアントから…